青色申告の始め方:承認申請の期限と65万円控除の要件まとめ
目次
- 青色申告には事前の申請が必要。期限は原則その年の3月15日まで(新規開業の年は開業日から2か月以内)
- 特別控除は最大65万円。55万円控除との差は「e-Tax申告」または「電子帳簿保存」ができるか
- 複式簿記の帳付けは、クラウド会計ソフトを使えば自動連携と自動仕訳でほぼ自動化できる
青色申告と白色申告の違い
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前申請 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 |
| 特別控除 | 最大65万円(要件により55万円/10万円) | なし |
| 赤字の繰越 | 最大3年間繰越可 | 不可(一部例外あり) |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与として経費可(届出が必要) | 事業専従者控除のみ |
| 帳簿 | 複式簿記(65万・55万円控除の場合) | 単式簿記で可 |
| 少額資産の一括経費 | 30万円未満まで一括経費可(特例) | 10万円未満 |
ステップ1:青色申告承認申請書を出す
青色申告は「やりたい」と思っただけでは始まらず、税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。
提出期限
- すでに事業をしている人:青色申告を始めたい年の3月15日まで
- その年の1月16日以後に新規開業した人:開業日から2か月以内
期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告のままになります。開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と同時に出すのが確実です。開業freeeなどの無料サービスを使うと、案内に沿って両方の書類を作成できます。
ステップ2:65万円控除の3要件をそろえる
青色申告特別控除は、正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内に提出すると55万円、さらに次のどちらかを満たすと65万円になります。
- 複式簿記で帳簿をつける
- 申告書を期限内に提出する
- e-Taxで電子申告する、または電子帳簿保存の要件を満たす
要件を満たさない場合は10万円控除です。55万円と65万円の差は10万円分の所得控除ですから、e-Tax対応は事実上必須と考えてよいでしょう。クラウド会計ソフトは複式簿記の帳付けとe-Tax申告の両方に対応しているため、この3要件をそろえる一番簡単な方法です。
ステップ3:日々の帳付けを自動化する
青色申告で一番の負担は、毎日の取引を複式簿記で記録し続けることです。ここを手作業でやると続きません。実務では次の流れが定番です。
- 事業用の銀行口座とクレジットカードを分け、会計ソフトに自動連携する
- 現金払いの領収書はスマホ撮影で取り込む
- 月1回、未処理の明細をまとめて仕訳確認する
ソフト選びは会計ソフト3社比較にまとめています。
よくあるつまずき
Q. 申請を忘れて3月15日を過ぎてしまった
その年は白色申告で確定申告し、翌年分から青色申告に切り替えます。申請自体は翌年の3月15日までに出せばよいので、確定申告の直後に提出まで済ませてしまうのがおすすめです。
Q. 開業届を出していない
青色申告承認申請とあわせて開業届も提出します。開業届の提出期限は開業日から1か月以内とされています。
Q. 副業の収入でも青色申告できる?
副業が「事業所得」にあたる規模・実態であれば可能です。雑所得にあたる場合は青色申告の対象にならないため、判断に迷う場合は税務署の無料相談を利用してください。
青色申告は「申請の期限」と「65万円控除の3要件」だけ押さえれば、あとは帳付けの自動化の問題です。申請書は開業届と同時に出し、帳付けは会計ソフトに任せるのが最短ルートです。